2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
ほかの地方議員選挙も皆同じようにはがきの二倍ということで決められておりますので、それに倣った次第でございます。
ほかの地方議員選挙も皆同じようにはがきの二倍ということで決められておりますので、それに倣った次第でございます。
総務省の研究会でも地方議員選挙の供託金の引下げに言及し、市議会議長会も供託金の引下げを要望しています。都道府県議会議長会の研究会報告書では、今述べたような、女性や若者にとってのハードルとなっている、その金額を見直す必要があると述べているわけです。 供託金の引下げの議論が起こっている今、町村議選への供託金の導入というのは、まさに流れに逆行するものと言わざるを得ません。
まず初めに、統一地方選挙における地方議員選挙の過去三回の投票率の推移と、各都道府県の直近の知事選挙における投票率の最も高い選挙と最も低い選挙をそれぞれ確認をしたいと思います。また、前回の統一地方選挙における知事選挙、道府県議会選挙の管理執行に要した費用の一団体当たりの平均額はどのようになっているんでしょうか。
地方議員選挙でいけば七割から八割、いわば健康な方のあらかたの方が普通は行くような地域において、首長が、また議会に属する方が、また力を持った方々が、投票に行くな、投票に行くことそのものがもう反対派とみなすということをしてしまったがゆえに、今回はこの結果が大きくゆがめられてしまいました。 このことについて、選挙のあり方、また地方の意思表明のあり方ということで、大臣、所見をお願いいたします。
地方議員選挙におけるビラについては、与野党の先生方の御努力の中で、町村議を除いて可能にしようという方向で今議論がまとまりつつあるというふうに伺っておりますが、これは大変すばらしいことだと思います。
まず、総務省、お聞きしますけれども、統一地方選挙は、一九四七年の日本国憲法、地方自治法の施行前に一斉に地方議員選挙、首長選挙が行われたことに端を発するものでありますが、その後、統一率は随分下がっていると思いますけれども、今どの程度まで低下をしているのか、その理由についてお願いします。
○塩川委員 この後予定しております委員会の決議案の案文の中にも、地方議員選挙の選挙運動用ビラの解禁は、「今後各方面の意見を聞くなど速やかに検討を進め、必要な措置を講ずるもの」となっております。ぜひ速やかに検討し、措置すべきことを求めておきたいと思います。
次に、今回、法案として出されませんでした地方議員選挙のビラ頒布解禁の問題です。 現行では、都道府県議選、市議選、町村議選ではビラ、マニフェストの頒布が認められていません。これでは有権者が十分に政策を比較できるとは言いがたいわけで、なぜ今回盛り込まなかったのか、その点についてお聞かせいただけませんか。
何か東京でも選挙あるって言っているけど、地方じゃないから東京は地方議員選挙ないけど、何かやっている、あれは何だと。これは一つ極端な例かもしれませんが、それぐらい自分の本当は身近なはずの町の政治あるいは町の議員、町の行政というところに関心がないのが少し問題かなと思っています。
そのような小規模自治体の場合、先日の地方議員選挙でも見られましたように、地方自治の最も根幹的な要素である住民自治の機能の低下も懸念されるところであります。無投票当選、さらには議員定数を充足できないような状態が拡大するとしますと、冒頭に述べました住民自治の根幹を揺るがす可能性があるということです。
先ほどちょっと申し上げましたが、地方議員選挙は極めてでたらめでございます。参議院の選挙区選挙というのもでたらめというか、これも名前だけは選挙区選挙となっておりますが、改選一の激烈な激しい競争をする小選挙区制もあれば、複数の定数のところで単記制で投票するために、二人区などは、民主党と自民党が投票する前からほぼ決まっているようなことでございます。こういうことでは問題かと思います。
一地方議員選挙ではあったんですが、私が当時旧民主党の初の地方議員ということで、初当選したときの写真が、神奈川版ではありましたけれども大きく取り上げられまして、その横には千葉景子参議院議員が一緒に万歳で写っていたということがございます。
けれども、私は、地方経営の時代は、民間企業が昔三十人も四十人もいた役員を、七、八人の取締役と、あとは執行役員としているように、本当に経営者として忌憚のない議論をするために、そういう経営者を選ぶという地方議員選挙にしなければいけないというふうに思っているんです。
そして、私は、洋上投票を実現するという議論の中でなぜ国政選挙しか該当しなかったのか、その大きな理由というのは、地方議員選挙まで含めたならば本当に期日に間に合うのかなというところも大きな議論だったというふうに思うんです。町村議会議員選挙、町村長選挙は五日間です。そして、市長、市議会議員選挙は七日間です。これに対して、不在者投票用紙をどのような形で送ることができるのかな。
そもそも、公職選挙法百九十九条は、国政選挙に出る者は国から公共事業等を受注している業者からの選挙活動に関する寄附の禁止、地方議員選挙等に出る者はその選挙が行われる地方公共団体から公共事業等を受注している業者からの選挙活動に関する寄附を禁止すると明記していますが、これは、国民から疑念を持たれている公共事業の受注に関し、首長及び議員、議員候補者の関与を排除することを目的としているわけであります。
総理は参議院の改革や地方議員選挙の改革に対する意欲をお持ちかどうか、お伺いをいたしたいと思います。 与党三党の合意文書によれば、税制改革の前提として行政改革の断行を訴えていますが、今回の税制改革案ではほとんど触れられておりません。国民受けのパフォーマンスでしかなかったのでありましょうか。所信表明で、「経済社会改革を進めるためには、まず、政府みずからが身を削って努力するとの姿勢が必要であります。」
そういう実態を踏まえますと、少なくとも同士打ちの問題にしましても、地方議員選挙のお金の問題にしましても、あるいは政党本位の選挙を論議するにしましても、都道府県議員あるいは政令都市議員レベルまでは国政の論議をほぼそのまま持ち込むことができるのかなという認識でございますし、片方、市町村レベルはちょっと状況が違うな、こんな認識を持っております。
銀行がこのような仕打ちを行ったというのは、菅原礼子さんの夫が昭和五十四年十二月の地方議員選挙で一関市議会議員に当選して、その収入が税法上の扶養控除対象限度額、当時は二十万円と思いますけれども、この扶養控除対象限度額を超えたからだというふうに言っているわけです。
地方議員選挙あるいは知事、市長選挙等につきましては、やはり国の選挙のような、政策面と申しましてもニュアンスも違うことでもありますので、国の選挙よりも少し種類は減らしていいだろうというようなことで、結局国の選挙は三種類、その他の地方選挙は二種類ということに案をまとめた次第なのでございます。
いま一つの問題点といたしましては、現在の社会の動きから、都道府県会議員選挙あるいは指定市の市会議員選挙というふうな大きな団体の議員選挙になりますと、地方議員選挙におきましても、選挙の際に政党が大いにお働きになるわけでございます。したがいまして、その御活動については、やはり国会議員選挙の場合と同じような一定のルールによっておやりいただくのが実情に沿うのではないかという問題がございます。